COLUMN

【岡山の空き家管理】そもそも相続放棄とは?相続放棄後の空き家の管理義務は残る?

岡山で空き家管理をする場合、管理サービスの費用相場は気になるところですが、相続に関する知識も必要です。空き家を相続した際、住む可能性のない空き家を管理するのが億劫だと感じた場合は、相続を放棄することがおすすめです。しかし、相続を放棄した後の管理義務があった場合はどうすればよいのでしょうか。
こちらでは、相続放棄後の管理の必要はあるのか、相続放棄とは実際どのような効力を持つのかについて解説します。

相続した空き家を手放したい!そもそも相続放棄とは

相続不動産について相談をしている様子

相続放棄は、空き家だけに限定した話ではありません。親や親族が残した財産を放棄すること全般を指します。相続を放棄する場合は、まず家庭裁判所に赴き必要書類を揃えた後、3ヵ月以内に手続きを済ませる必要があります。

3ヵ月以内に相続放棄手続きができない場合は、延長措置の申請をしましょう。申請には、速やかな対応が必要になります。なぜなら、延長措置手続きの申請がされなかった場合は、自動的に相続がされたことになるからです。

また、相続人が複数人いる場合でも、相続の権利を手放したい場合には他の相続人のことを気にする必要はありません。あくまで自分と財産を残した親などとの関係性のみに適用される手続きのため、他の権利を持つ人を気にすることなく自分の意思に基づいて、期間内に手続きをすることが重要です。

空き家管理が困難な場合など、負の側面が強い財産だと判断した場合は速やかに手続きを行うことで、遺産の一切を手放すことができます。詳しい内容は、家庭裁判所などに問い合わせることで解決できるでしょう。

相続を放棄しても空き家の管理義務は残る?

空き家の管理義務

空き家の相続を放棄した場合に気がかりなのが、空き家の管理義務についてです。相続を放棄したことで空き家の管理義務もなくなると考える方が多いですが、その考えは注意が必要です。

管理義務は残る可能性がある

全ての相続人が遺産を放棄した場合、相続人には財産の管理義務が残る場合があります。「他人に迷惑をかけないよう管理をする」という義務だけは、遺産を放棄しても残るのです。しかし、遺産の放棄をしたのが自分だけで、他の相続人が遺産を放棄しなかった場合は、その限りではありません。

全ての相続人が遺産を放棄した場合は、放棄した相続人全てに管理の義務があるとみなされます。その際は相続人間での話し合いが必要になるので注意しましょう。

いつまで管理する必要があるのか

遺産を放棄した後も管理義務だけが残った場合、気になるのが管理の期間です。原則、管理の義務は次の相続人が決まるまでといえるでしょう。遺産の相続後、管理したり税金を払ったりなどして、国に帰属させられる権利を持つ人が現れるまでは、管理を行い続ける必要があります。

管理義務から解放されたい場合は、まず家庭裁判所などの適切な場所で申し立てを行い、各相続人の中から適切な管理人を選出する必要があります。非常に大掛かりでかつ手間がかかりますが、管理の責任から逃れたい場合は申し立てを行う必要があります。

空き家の管理を怠るとどうなるのか

相続を放棄した後でも、管理の責任だけが残っていた場合は注意が必要です。知らずに管理を怠った場合でも、通常に管理を行わなかった場合と同等の責任を問われる可能性があるからです。もし空き家の近隣住民との間にトラブルがあった場合は、損害賠償請求をされたりトラブルに巻き込まれたりするリスクが伴ってしまいます。

適正に管理をしていることで発生を防げたトラブルであるだけでなく、万が一損害賠償を求められた場合は、相続を放棄していても支払い義務が発生することがあるので注意しましょう。

グリーンマネジメント株式会社では、岡山を中心に不動産の相続に関する相談を受け付けています。空き家の管理はもちろん、売却に関することまで様々なご相談を受け付けていますので、気になる点があった場合はご相談ください。

岡山で空き家管理・相場などのご相談はグリーンマネジメント株式会社へ!

空き家管理の義務が発生した場合は、空き家管理に関する相場よりまず先に、法律に関わることや、管理義務に関する情報について調べることが重要です。知らずに放置していた場合のリスクが大きくなる可能性があるからです。リスクを避け、適切に管理を行ったり、また管理の義務を返還する手続きを行うことで、安心して暮らすことができます。万が一管理の必要が出た場合は、管理代行サービスの利用がお得かつ手間もかからないため、おすすめです。
グリーンマネジメント株式会社では、岡山で不動産や空き家の管理代行などのご相談も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

空き家に関するお役立ちコラム

岡山で空き家などの相続不動産のご相談ならグリーンマネジメント株式会社へ

会社名 グリーンマネジメント株式会社
代表 羽納 大輔(ハノウ ダイスケ)
住所 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町1丁目10-15 2F
TEL 086-230-1382
FAX 086-230-1392
メール info@green-management.jp
営業時間 9:00〜18:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日
URL https://green-management.jp/